該非判定書発行

輸出規制に対応した該非判定書(パラメータシート)を発行しております。

1. 該非判定書の発行

世界的安全保障を確保するうえで、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の大量破壊兵器の拡散を防止することと、地域紛争を防止する上で兵器を製造するために使用する高度な資機材や汎用品が懸念地域に輸出されることを規制することが必要になりました。 日本国政府は世界的に協調して規制を行なう会合等に参加しており、そこでの取決めを遵守するために規制対象となる貨物または技術の輸出を「外国為替および外国貿易法」によって規制しています。そのため、規制対象に該当する貨物または技術を輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。もし、許可なく輸出した場合は刑事罰や輸出禁止等の罰則が課せられます。

2. 輸出規制の枠組み(武器輸出3原則)

(1)大量破壊兵器の不拡散型規制

・輸出貿易管理令別表第1:1~4項
・外国為替令別表:1~4項
武器及び、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等の開発・製造に用いられる装置等が規制対象

(2)通常兵器関連規制

・輸出貿易管理令別表第1:5~15項
・外国為替令別表:5~15項
ロシア等の旧東側諸国も参加するポストココムとして創設されたワッセナー協約に基づいた規制で、主として通常兵器の開発・製造に用いられる装置等が規制対象

(3)キャッチオール規制

・輸出貿易管理令別表第1:16項 ・外国為替令別表:16項 原則としてすべての貨物・技術が規制対象(ただし、輸出時に大量破壊兵器または通常兵器の開発等に使用されることを知っていたり、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けた場合のみ許可が必要) 詳しくは下記HPをご参照ください。

3. ユニコントロールズの輸出管理について

当社は国際社会の一員として安全保障輸出管理法規を遵守するため、社内に安全保障貿易管理体制を構築し、事故や不正な輸出が行なわれないように、取引管理を行なっています。海外に輸出する際は経済産業大臣による輸出許可を必要とするものであるか否かを判定する資料として、税関において該非判定書の提出を求められる場合がございます。
当社製品に関して該非判定書を必要とする場合は、フォームよりお申込みください。
※該非判定書発行までは、少々お時間をいただいております。あらかじめご了承ください。
(標準在庫品:3~4営業日程度、特注仕様品:2~3週間程度)

該非判定書をご希望の方は、
こちらよりお申込みください。

【標準】該非判定書の発行

該非判定書の即時発行が可能です。
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【標準】該非判定書 

※【標準】該非判定書は会員登録が必要となります。

【特注】該非判定書の発行

標準製品以外で該非判定書の発行を
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【特注】該非判定書 

 

 
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