第二種圧力容器


導入実績多数!!ステンレス製『第二種圧力容器』

第二種圧力容器
第二種圧力容器

特長

第二種圧力容器は、労働安全衛生法施行令第1条第7号に定める圧力容器で、簡易容器より規模の大きい圧力容器です。 
取扱いにつきましては、以下の項目が義務付けられています。
 ①第二種圧力容器構造規格に基づいて製造すること
 ②製造時または輸入時に個別検定を受検すること
 ③1年に1回の定期自主検査を行うこと

 ※8.定期点検より【定期自主点検表】をダウンロードいただけます

定期点検の詳細へ

目次

第二種圧力容器とは

■圧力容器とは

圧力容器とは、『大気圧と異なる一定の圧力で気体や液体を貯留するように設計された容器』と定義されています。簡単に説明すると、『大気圧よりも高い圧力(または大気圧よりも低い圧力)を保つことができる容器』のことです。


■第二種圧力容器とは何?

ある一定の圧力と容量を超えた圧力容器で、中に気体(ガス)が入る容器が第二種圧力容器です。
大気圧よりも高い圧力がかかった容器が万一破裂した場合、甚大な被害が発生します。
第二種圧力容器は法律で定められた基準で設計・製造を行い、定められた協会による検定に合格した『安全な容器』です。


■定められた基準の設計(構造)

第二種圧力容器は後にこのページで説明する『第二種圧力容器設計のポイント』に基づいた構造の制限が義務付けられています。
ユニコントロールズでは、第二種圧力容器構造規格を守ったうえでカスタムメイドし、お客様のご要望にお応えします。

第二種圧力容器の定義

第二種圧力容器に該当する条件として、ゲージ圧力0.2MPa以上の気体を内部に保有する容器で容器内に液体がある・ないにかかわらず、気体(通常の圧縮エアーなど)を保有する容器に限定されます。
ゲージ圧力0.2MPa以上の気体を内部に保有する容器のうち、次のイ)またはロ)いずれかに該当するものになります。

イ)容積が40リットル以上のもの

ロ)胴の内径が200mm以上で、かつその長さが1000mm以上のもの

        最高使用圧力と内容積による区分

        胴の内径と長さによる区分

納入までのフロー

設計から検定、納入まで、全て当社で対応いたします。お客様のお手間は一切かかりません。

第二種圧力容器 設計のポイント

第二種圧力容器は『圧力容器構造規格』に基づいて設計をします。
ユニコントロールズでは規格に基づいたうえで、ご要望に合わせた最適な仕様をご提案いたします


①タンク本体と蓋の構造

ボルトとナットで締結する必要があるため、フランジ構造となります。
※クランプバンドは使用できません。

【規格フランジ】

ボルトナットタンクの締めかた

【U溝フランジ】

U溝ボルトナットタンクの締めかた

【スイングボルト式】

スイングボルトナットタンクの締めかた


②ノズル・ポートの構造

 ・フランジ式ノズル(ボルトナット固定):
 使用可能
 ・テーパーネジ(ねじ込み固定)    
 使用可能
 ・サニタリーフェルール        :
 ノズル径・設計圧力により使用可能(お問合せください)

【フランジ】

【テーパーネジ】

【フェルール】


③覗き窓・液面計の構造

 ・丸型フランジ固定式 : タンクや蓋に取り付け使用可能
 ・丸型以外の覗き窓  : 基本的に使用不可

 ※覗き窓を付ける場合は、ガラスの強度計算書(曲げ試験成績書)を協会へ提出し検定を受けます。

【丸型覗き窓】

【角型覗き窓】


④安全弁の取付け

第二種圧力容器には安全弁の取付けが義務付けられます。

 ・安全弁の設定圧力 : タンクの最高使用圧力以下で作動(排気)する圧力に設定
 ・タンクへの接続径 : 15A以上(Rc1/2以上)

 ※安全弁の『検査合格書』『安全弁吹出量計算書』を添付して個別検定を行います。


⑤マンホール、検査穴・掃除穴の設定基準

タンク内に入ることのできる『マンホール』や沈殿物などを除去することのできる『検査穴および掃除穴』を設ける必要があります。

胴体のサイズ 同径Φ300以下 同径Φ300超~500以下 同径Φ500超~1000以下 同径Φ1000超
設置基準

マンホール・点検穴・掃除穴は不要

Φ40以上の穴が

2個以上必要

①Φ90以上の穴が

2個以上必要

②Φ375以上の穴が

1個以上必要

Φ375以上の穴が

1個以上必要

穴の設置イメージ

【マンホール・穴の長さ】
※マンホールや穴の配管長さは配管径(内径)の1.5倍以下にする必要があります。
【配管長さ<配管内径×1.5倍】

【マンホール・穴の設置不要な形状】
※口径と胴径が同サイズの形状には、マンホールや穴の設置は不要です。
【口径=胴径→穴の設置不要】

個別検定の申請

個別検定の申請には、以下の書類が必要となります。
当社で書類を作成し、協会へ申請します。

《申請書類》
 ・個別検定申請書
 ・第二種圧力容器明細書(仕様書)
 ・製作図面(構造や溶接の詳細を示す図面)
 ・強度計算書
 ・材料証明書(耐圧部の材料とボルト類)
 ・内容積計算書
 ・第二種圧力容器該当理由書
 ・フローシート(必要に応じて)

タンクの製作

第二種圧力容器は、『普通ボイラー溶接士』の資格保有者によるの製作が望ましいです。
(ボイラー溶接士:労働安全衛生法に規定された国家資格)
また、製作図には溶接の種類、形状、仕上げ方法などを『溶接記号』で表し製作をします。

ユニコントロールズでは資格を取得した職人が第二種圧力容器を製作をしています

    【普通ボイラー溶接士 免許証】

【溶接記号】

タンクの検査

個別検定の検査項目

個別検定では、協会立会いのもと以下の検査を行います。

 ・耐圧試験 : タンクに水圧をかけて漏洩性・耐久性を確認する。試験圧力:タンク設計圧力×1.5倍×温度補正分


 ・溶接試験 : 製作図面の溶接指示通りに溶接されていること、溶接に欠陥が無いことを確認する


 ・寸法検査 : 各部の板厚・タンクの胴径・タンク胴体長さ・ノズル長さなどを計測する

合格の証明

個別検定に合格した証として、フランジまたはタンク本体への打刻と銘鈑の取付けを行います。

   【刻印打刻】

    【銘鈑の取付け】

定期点検

第二種圧力容器には、定期的な『自主点検』が義務付けられています。
以下に一般的な点検項目をご紹介します。

◎点検周期:1年に1回以上

◎点検記録:3年間保存

◎点検箇所
 1.タンク本体の損傷の確認
 2.タンク蓋の締付けボルトの摩耗の確認
 3.付属品(安全弁・圧力計・配管・バルブなど)の損傷の確認

◎点検方法
 1.漏れ確認:タンクに設計圧をかけ、一定時間放置後、圧力降下がないかの圧力試験を推奨します
 2.変形・割れ・腐食の確認:目視点検や触手点検などで確認
 3.機能確認:作動状態で漏れがないか確認(安全弁・圧力計など)

 ※下記より定期自主点検表をダウンロードいただけます ↓ ↓ ↓

第二種圧力容器 製作事例

【タンクの主な仕様】
・設計圧力:0.85MPa
・使用圧力:0.7MPa以下
・設計温度:60℃
・使用温度:50℃以下
・全体容量:約300L

【用途】
 化学材料の圧送用タンク

【タンクの主な仕様】
・設計圧力:0.9MPa
・使用圧力:0.75MPa以下
・設計温度:80℃
・使用温度:70℃以下
・全体容量:約70L

【用途】
 液剤の加温・圧送用タンク

【タンクの主な仕様】
・設計圧力:0.99MPa
・使用圧力:0.8MPa以下
・設計温度:40℃
・使用温度:常温(20~25℃)
・全体容量:約1100L

【用途】
 ガス用バッファータンク

ご希望に合わせて
タンクをカスタムできます!

お客様にいただくご要望に全く同じ条件のものは少なく、毎回お客様ごとに提案・カスタマイズをしております。
アイデアレベルでも構いません。お客様のやりたいことが実現できるかどうか、まずはお気軽にご相談ください。

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